活動報告

コラム~第3回「鑑定評価と税務評価の違い」(2022.3.28)

2022.3.28

ミニコラム ~評価のタネ~

第3回 令和3年3月28日

「鑑定評価と税務評価の違い」

鑑定評価とは、不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準により不動産を評価する作業であり、

税務評価とは、相続税法の財産評価基本通達により不動産を評価する作業である。

その評価方法の違いは、鑑定評価は、不動産の個別性を重視して評価することにあるが、

税務評価は、課税の公平性を重視して、

全国的に評価方法を統一していることから画一的な評価方法であり、

不動産の個別性に重点を置いていないことの違いがある。

したがって、評価概念が共通している部分と

鑑定評価と税務評価が異なる部分があることに留意することが肝要である。

その評価が異なる主なものは、収益価格を鑑定評価は認めるが、

税務評価は原則認めないこととか相当な地代や税務上の借地権価格がある。

以上


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