活動報告

コラム~第2回「相続申告における鑑定評価の利用方法」

2022.2.21

コラム~評価のタネ~

第2回 令和4年2月21日

テーマ「相続申告における鑑定評価の利用方法」

 

前回では、相続申告において、鑑定評価が使用されないことが多いと説明した。

その理由として、さらに、鑑定士の本音がある。

鑑定士は、公的評価として地価公示、固定資産税評価、相続税の路線価に対する精通者としての依頼を

税務署、各市区町村、国土交通省等から受注している関係上、

お上に盾突く鑑定評価をすることは憚れる立場にある。

そのために、国、税務署等に異議申し立てを避ける傾向にある。

鑑定士も許認可権を持っている相手に対しては弱いのである。

私の事務所においては、私は公的評価を卒業しているので、遠慮なく不服申立、異議申立を行っています。


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