コラム~第2回「相続申告における鑑定評価の利用方法」
2022.2.21
コラム~評価のタネ~
第2回 令和4年2月21日
テーマ「相続申告における鑑定評価の利用方法」
前回では、相続申告において、鑑定評価が使用されないことが多いと説明した。
その理由として、さらに、鑑定士の本音がある。
鑑定士は、公的評価として地価公示、固定資産税評価、相続税の路線価に対する精通者としての依頼を
税務署、各市区町村、国土交通省等から受注している関係上、
お上に盾突く鑑定評価をすることは憚れる立場にある。
そのために、国、税務署等に異議申し立てを避ける傾向にある。
鑑定士も許認可権を持っている相手に対しては弱いのである。
私の事務所においては、私は公的評価を卒業しているので、遠慮なく不服申立、異議申立を行っています。