コラム~第10回「道路の固定資産税評価」
2022.8.23
土地の固定資産税評価においては、原則、路線価方式が採用されている。路線価は建築基準法上の道路に敷設されるべきであるが、何と東京都においては、道路上の暗渠についても路線価が敷設されている。この道路の規定については総務省の固定資産評価基準には道路の定義が設けられていない。道路の規定については、各市区町村の条例に基づく条例により規定されている。東京都の条例においては、「路線価は、客観的に道路と認められる形態を有する次のもので、道路法第3条に規定する道路、建築基準法第42条各項に規定する道路、それ以外で幅員が1.8m以上あるもの(区管理道路、暗渠等で建築基準法の適用を受けない未指定道路も含む。)となっている。そうすると建築基準法の道路にも路線価が敷設することができるとなっている。その路線価価格を調べると、建物が建てられない暗渠の路線価は、周辺の路線価の80%で評価されていた。これでいいのであろうか。
区役所に聞いても、妥当であるとの回答である。建物が建築できない暗渠であるのに△20%しか減価していないわけである。固定資産税評価についても早急に是正する必要がある。