活動報告

コラム~第85回「角地の裁決事例」

2026.3.5

 

令和7年8月18日に贈与に取得した土地の評価において角地評価の裁決事例がある。その土地については、東側の正面路線価は、幅員4mの建築基準法の道路であるが、南側の側方路線価は、幅員1.6mから2.5mの建築基準法の道路ではないが路線価が設置されている。この画地について、当初角地として評価して申告したが、側方路線価は建築基準法の道路でないことから、計算誤りとして角地を否認して評価し更正の請求を行ったら、審判所では棄却された事例である。

審判所では、本件土地の側道は、建築基準法第43条第1項に規定する道路であり、宅地として利用することができる。したがって、本件土地は、角地としての効用があり側方加算は適用することが相当であると判断している。併せて、評価通達14においては、路線価は建築基準法上の道路に限定する旨の定めはないとして、建築基準法外の道路に路線価を付して問題がないと判断された。

実務的には、建築基準法外の私道については、建物の建築ができない土地として路線価を付けることは誤りといわれている。何故ならば、路線価の規定として評価通達14があり、そこでは「宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに限定する」となっている。ポイントは「宅地」に限定していることである。「宅地」とは建物の敷地に供することができる土地であり、建築基準法外の道路に面している土地は建物の建築ができなく「宅地」として供することができない土地である。宅地として供することができない土地が連担している道路は路線価を付することができないこととなる。実務的に建築基準法外の道路に路線価が付されている場合も見られるが基本的には誤りと考えられる。因みに、固定資産税路線価は、建築基準法の道路以外は路線価を付さない。したがって、今回の裁決についても再検討が必要である。


一覧へ戻る