活動報告

コラム~第8回「家屋の固定資産税評価額の問題点」

2022.8.4

家屋の評価は、財産評価基本通達89に「その家屋の固定資産税評価額」に倍率を乗じて評価することとなっている。その固定資産税評価額は、地方税第381条で評価される家屋の固定資産課税台帳に登録された価格とされている。その固定資産税評価額については、土地の固定資産税評価額は地価公示価格の70%水準となっているが、家屋の固定資産税評価額については、その70%基準はないことに留意したい。基本は、総務省の固定資産評価基準により積算方式を用いて再建築価額を算出し、求めることとなっているが、筆者の感覚では、実際建築費の30%前後が評価水準と思われる。したがって、家屋の評価は、時価を100とすると30が固定資産税評価額であり、さらに、貸家ですと借家権控除ができるので、100×0.30×0.70=21の評価額となり、実に時価の5分の1の評価となる。土地の70%水準とは大きく異なることに注意をしたい。


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