活動報告

コラム~第71回「暗渠の路線価」

2025.8.6

土地の評価において、建築基準法の道路外の暗渠について東京主税局においては、条例により平成24年から一定の条件の基に路線価が設定されている。(別紙資料参照:1.(1)ウ該当通路)

その路線価に面している宅地は、建築基準法の道路ではないので、その土地は再建築不可の宅地となる。その建築不可の無道路地となる土地の評価が、周辺の宅地の評価の60%前後で路線価が付されているのが現状である。その評価は、周辺の路線価に対して評価バランスが不合理となっており、建築基準法の道路外の暗渠等については、その条例を削除するべきだ。因みに、国税の相続税路線価について、建築基準法の道路外の暗渠等については、路線価を敷設しないこととされている。

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