コラム~第70回「歩道状空地」
2025.8.6
歩道状空地とは、マンション等の開発行為において、開発指導要綱等により道路の拡幅として歩道状の空地が要請されることがある。
相続税評価においては、最高裁の平成29年2月28日の判決により開発行為等における歩道状空地については評価通達24の私道の評価として認められることとなった。
ただし、その要件については、①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたものであること、②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであること、③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」であること、と規定されている。
したがって、タワーマンション等については、街路条件をよくするためとか、広い歩道を確保し、環境を良くし高級感を高めたいために利用されている。
その歩道状空地においては、不特定多数の用に供される道路の一部として利用されているので、相続税評価では0として評価することができる。
実務的に歩道状空地がすべて対象となるのではなく、建築基準法の59の2における総合設計制度により設けられた歩道状空地(建ぺい率、容積率が緩和規定があるもの)については、適用できないとの規定があることに注意を要したい。この場合については、最寄りの役所で総合設計制度の適用があるかどうかを確認することが大事である。なお、建築確認書にも記載がある。