コラム~第38回「特定路線価」
2024.3.26
相続税土地評価においては、評価通達があり、土地の評価は、基本的に路線価により評価することとなる。しかし、評価対象土地の道路に路線価がない場合もみられる。
その路線価のない道路について、評価通達上、納税者は税務署に対して特定路線価として新しく路線価を申請することができる。その特定路線価に基づいて評価することとなるが、その特定路線価は、固定資産税路線価を前提に評価されることとなっている。したがって、特定路線価を検討する場合、固定資産税路線価をもとに計算すれば、その路線価がわかることとなる。
特定路線価は、税務署の「特定路線価設定申出書のチェックシート」によれば、建築基準法の道路等に設定されることになるので、建築基準法外の道路には設定できないこととなるが、実務的には、建築基準法外の道路にも設定される場合がある。
評価通達における道路についての定義が「不特定多数の通行の用に供されている道路としか定義がなく、建築基準法外の道路にも路線価を設定できるようになっているので注意をしたい。
しかし、鑑定評価上、建築基準法外の道路に接面している土地については建築不可となる土地であり、理論的に建築不可としての路線価となるはずであるが、現実的には、建築可能な路線価が付いている。この路線価については、実務的に問題となろう。