活動報告

コラム~第30回「土地の固定資産税評価額」

2023.6.20

土地の相続税評価において、固定資産税評価額が参考となる。特に、調整区域内の雑種地において活用できる。最近の事例では、横浜市所在の幹線道路沿いの調整区域内の雑種地を評価するに当たり、固定資産税評価額を調査すると幹線道路沿いであるために騒音の減価が10%されていた。さらに、産業廃棄物が埋められているとして50%の減価をしていることが判明した。

最近、固定資産税評価においては、相続税評価と異なっていろいろな減価要因を考慮している場合がある。したがって、調整区域内の雑種地の評価においては、減価要因が複雑に重なって認められていることがあるので、相続税土地評価においては、固定資産税路線価を取るのと同時に、固定資産税評価額の土地評価調書も必ず取ることをお勧めする。

その減価要因をもって相続税の減価要因として活用できる場合がある。


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