活動報告

コラム~第15回「建築基準法43条道路」

2022.11.2

建築基準法43条には、「旧43条但し書き道路」の規定があったが、平成30年に改正があり、43条第2項に新たに規定された。43条2項適用道路とは、1号適用道路(幅員4m以上の通路に敷地が2m以上接している場合)と43条2項2号適用道路(1号以外の通路)があり、その判定に注意を要する。神奈川県では、43条2項適用通路で認定又は許可している道路は「法43条第2項の認定・許可を要する道路上空地」として表示されている。この道路に面している敷地は、法42条道路とは大きく異なる建築制限が課されている。建築物の容積率の制限や建物の用途制限があり、土地の有効利用に大きな制約がある。また、調整区域内の道路に多く、基本は、固定資産税路線価が付されている。

相続税路線価は、原則ないが、特定路線価を希望すれば、固定資産税路線価をもとに相続税路線価が付されることとなる。しかし、その路線価は、相場に比べ相当割高になる傾向にあり、地積規模の大きな宅地に該当せず、鑑定評価をすべき土地に該当する。


一覧へ戻る