コラム~第11回「土地の固定資産税評価について」
2022.8.30
今回は土地の固定資産税評価について考えてみたい。固定資産税の土地の時価とは、固定資産評価基準に基づいて評価した価格がその土地の適正な時価と推定されている。その固定資産評価基準においては、路線価地域では、固定資産税路線価があり、固定資産税路線価は地価公示価格の70%水準といわれている。(相続税路線価は80%水準)したがって、固定資産税評価額は通常の土地の時価水準とは異なることとなる。これは、課税目的上、担税力、課税評価の安全性等を考慮していることとなり、通常の時価との30%程度割安となっている訳である。なお、評価の画地補正率については、各市区町村の条例で細かく規定されているが、その補正率は昭和の時代に作成されたもので、現実に合わない補正率も散見される。一例では、東京都土地価格比準表では低層普通住宅地の容積率の補正率表があり、容積率が200%を標準とし、基準容積率が0%~50%で補正率が△4となっている。その容積率では、建物が建築できないはずであるにも関わらず、△4とはこれ如何に。現実離れの数値である。