活動報告

コラム~第47回「間口狭小補正率」

2024.8.5

相続税評価通達において、間口狭小補正率は以下のとおりとなっている。

キャプチャ

 

この表において、不動産業者や不動産鑑定士等の不動産専門家では、問題となる部分があることに気付く。

間口が4m未満の土地が一律の評価で良いのであろうかである。

特に、間口2m未満の場合には、建築基準法では再建築不可となり、建物が建てられない。それなのに、間口2m未満の土地について格差を付けなくても良いのであろうか。

なお、評価通達では間口2m未満土地については、無道路地としての評価があり、その点では補完しているとされている。

しかし、不動産市場では、間口2m未満の土地については、建築不可であり、又は再建築不可となることで相当な減価(一般的には50%以下)が発生することとなる。

評価通達総則1(3)に「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響及ぼすすべての事情を考慮する。」と掲げているのにも関わらず、全国一律の評価であること、路線価は地価公示価格の80%水準にあること等から評価の曖昧性が許されるものではない。

今後のコラムにおいて、税務評価の問題点を挙げることとする。

 


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