活動報告

コラム~第86回「固定資産評価基準における特別な事情」

2026.3.18

相続税の評価通達以外に「特別な事情」が認められる場合がある。それは、固定資産評価基準における特別な事情である。

最高裁判決平成25年7月12日では、土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格の決定が違法となるのは、

① 当該土地に適用される登録価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回るときであるか、いわゆる、適正時価よりも登録価格が超過する場合をいう。

② これを上回るものではないが、その評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものではなく、又はその評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない「特別な事情」が存する場合であって、同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るときである。固定資産評価基準の評価方法が合理性に欠く場合や補正率等が不合理なために、その登録価格が適正な時価を超過する場合は特別な事情があるといわれている。

すなわち、単に、固定資産評価基準により求められた登録価格が適正な時価を超過する場合か固定資産評価基準による計算した登録価格が算定方法や補正率等に不合理性が見られ、登録価格が適正な時価を超える場合をいうものとされる。

いずれにしても、登録価格が適正な時価を超えていることを立証する必要があり、基本は鑑定評価を行い、その立証をすることとなる。

なお、通常は、一つの鑑定評価書ではなく、複数の鑑定評価書が必要とされている。

 


一覧へ戻る