活動報告

コラム~第44回「収益価格」

2024.6.17

土地の税務評価については、従来収益価格は認められなかった。原則は、売買実例価格を前提に鑑定評価でいう取引事例比較法における比準価格をベースに判定されることとなっていた。併せて、固定資産税の土地評価においても収益価格は原則認められない。

その理由としては、収益価格の算定において、収入、経費等について想定要素が多く、還元利回りにおいても合理的な理由がないとして裁決、判決で否認されていた。

しかし最近では、令和4年の一棟マンションの貸家及びその敷地において珍しく収益価格による鑑定評価が認められた。

そこで、今後は、鑑定評価による収益価格についても是認されることが多くなるものと思われる。

特に、令和6年からマンション評価による相続税評価の個別通達が適用されることに関連して、マンションの鑑定評価による時価が活用できることとなっているので注目したい。


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