コラム~第24回「利用価値が低下している土地の減価」
2023.3.2
高低差、騒音等の利用価値が低下している土地については、タックスアンサーの財産評価№4617で減価が10%認められている。評価通達ではないことに注意を要する。
利用価値の低下している土地としては、高低差のある土地、騒音の影響がある土地、墓地等の忌み施設に近接している土地、日陰等の影響がある土地等がある。
その土地に該当するのであれば、その項目の土地について10%減価ができることとなっている。その場合、その減価要因の土地が2要素以上あれば各々10%が取れるかが問題となる。その回答としては、裁決事例として平成13年6月15日の裁決事例があり、騒音と日照の減価がダブル適用が可能となっている。また、昭和56年の東京通達においても、減価要因のダブル適用が可能となっていることから適用可能と思われる。また、土壌汚染のある土地、埋蔵物包蔵地においても可能性があることも考えられる。ただ、単純に認められるのではなく、土壌汚染可能性がある土地、埋蔵物包蔵地の有する土地においても、その減価程度の立証が必要となる。