活動報告

コラム~第23回「相続税路線価について」

2023.2.3

評価通達における路線価については、価格の範囲が矢線(←――――→)によって決められており、その価格は、矢線の中央部分に標準地が設けられ、精通者として税務署から委嘱された不動産鑑定士が地価公示価格等から比準して毎年精通者意見価格により決定されている。その比準においては、比準表として評価根基により根拠が示されている。

しかし、全国の路線価がその方式で評価されているのではなく、東京23区くらいで、その他の市町村、神奈川県等では、主要な標準地を選定し、そのバランスで各路線価を評価されている。

評価通達では、路線価に標準地を設けて、地価公示価格等を基にして評価することになっているが、裁決では、「全ての路線に標準地を選定して評価することと定めていないことから、評価通達に違反しているといえない」として、全ての路線価の評価については、根拠がない評価がされているのが実態である。そのような状況下において、高低差等の特殊な事情については、その減価要因が路線価に織り込まれているとはいえないのが現状である。したがって、路線価に、原則、都市計画道路、高低差、騒音、墓地等の特殊事情が反映されていないことから、土地の評価に当たり、それらの減価要因を主張すべきであり、路線価に反映していると主張された場合には、その減価要因をどのように反映しているか質す必要がある。


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