活動報告

コラム~第21回「評価通達における宅地造成費の考え方」

2023.1.16

鑑定評価と評価通達では、宅地造成費の考え方が異なる。鑑定評価では、開発法として、戸建分譲地を前提に宅地造成費を計算することとなっており、整地費、切土、盛土、擁壁工事、道路工事、給排水工事、公園等のほかに、一般管理費、適正利潤等を加味して宅地造成費を計算することとなるが、評価通達では、整地費、切土、盛土、地盤改良費等の更地として宅地化する直接工事費のみの価格に限定されている。併せて、その直接工事費の80%水準の価格となっている。したがって、評価通達においては、戸建分譲地ではなく、更地として宅地造成費に限定されており、道路工事、給排水工事、一般管理費、適正利潤等の間接費用は認められないこととなっているので留意したい。

なお、評価通達においては、各国税局において、毎年宅地造成費の積算根拠がある。次回において、その内容を開示する。


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